弁護士コラム

2021.05.31

弁護士 是澤 雄一

離婚事件

日本においては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、の3つの段階があります。

 

 

1 協議離婚

  当事者間の話し合いにより離婚をすることをいいます。未成年者がいる夫婦の場合は「親権」のみ決めておく必要があります。その他の離婚条件(養育費、財産分与等)は離婚届受理の必須要件ではありません。もっとも、離婚条件については、離婚時に取り決めをしていた方が良いケースが圧倒的に多いです。その際には協議協議書の作成は必須といえ、場合によっては公正証書の作成もお勧めします。

 

2 調停離婚

  当事者間での話し合いで離婚に至らなかった場合、裁判所手続内での話し合いにより離婚することをいいます。調停離婚においては、2名(男女1名ずつ)の調停員が中立的な立場から話し合いに立ち合い、合意による離婚を目指します。調停離婚においては、原則、当事者同士が同席することはなく、当事者が自由に意見できる機会が与えられています。

 

3 裁判離婚

  調停離婚で合意に至らなかった場合、判決により離婚をすることをいいます。裁判においては、協議や調停と異なり、明確に離婚事由が民法第770条に定められています。当事者が主張する事実や証拠をもとに、裁判所が離婚等の可否について判断します。調停離婚を含めると、おおよそ2年ほどの期間を要することも多々あります。

 

西播磨(たつの市・宍粟市・相生市・赤穂市・揖保郡太子町・佐用郡佐用町・赤穂郡上郡町)、姫路で離婚に関し弁護士をお探しなら、「後藤敦夫法律事務所」へ。