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2020.11.29

弁護士 是澤 雄一

逮捕・勾留段階における弁護士制度

逮捕・勾留されたら

今回は、逮捕勾留段階における弁護士との関りについて説明します。

 

 

1 逮捕段階

 犯罪が発生した場合、その犯人の嫌疑で逮捕された際は、当番弁護士(当番弁護士制度とは、身柄を拘束されている被疑者に対して、資格を有する弁護士が、無料で接見し助言を行う制度)を要請することが出来ます。被疑者の権利や刑事手続の流れについての説明を受けたり、法的アドバイスを受けることが出来ます。

 また、逮捕段階から正式に弁護人を選任したい場合は、一定の資力要件のもとで被疑者援助制度を利用するなどして弁護人を選任することが出来ます。

 

 

2 勾留段階

 司法警察員(≒警察官)は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致します。

 送致を受けた検察官は、必要に応じて、送致を受けて24時間以内に裁判官に対して勾留請求(原則10日間)を行います。検察官は、10日間で処分(起訴・不起訴)の判断をしなければなりませんが、やむを得ない事情がある場合には10日を上限に裁判官に対して勾留延長の請求を行います(勾留期間は、最長で合計20日間)。

 勾留された被疑者は、国選弁護人(貧困等の理由で私選弁護人を選任することが出来ない被疑者に対して、国が弁護士費用を負担して弁護人を付する制度)の選任を請求することが出来ます。選任された国選弁護人から、被疑者の権利や刑事手続の流れについての説明を受けたり、今後の見通しについての助言を受けることが出来ます。また、国選弁護人は、被害者との示談交渉や早期の釈放に向けた弁護活動をすることも出来ます。

 

 

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