弁護士コラム
2022.02.17
弁護士 後藤 敦夫
利息・損害金の計算方法(閏年が含まれる場合)
債権者の代理人として債務者の預貯金などを差し押さえる場合,申立書には申立日までの利息を計算して記載することが多い。裁判所によって計算方法に若干の違いがあるかもしれないが,以下の計算方法で算出した額を記載して裁判所から補正を求められたということはほとんどない(一度だけ損害金の計算について補正を求められたことがある。その際,書記官が具体的な額を提示してくれたが,どのような計算方法により算出されたのか謎であった。書記官によっても異なるのかもしれない。)
具体的な例をあげて説明していく。
「100万円及びこれに対する平成30年8月25日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え」との仮執行宣言付判決を受け,令和3年2月12日に債権差押えを申立てるとする。
そうすると「平成30年8月25日から令和3年2月12日まで」の損害金を計算することになる。
①年単位で計算できる部分は年単位で計算。
平成30年8月25日から令和2年8月24日までの2年分を計算する。計算式は以下のとおり。
1,000,000×0.03×2=60,000
②令和2年は閏年なので,1年を366日として計算。
令和2年8月25日から令和2年12月31日までの129日分を計算する。計算式は以下のとおり。
1,000,000×0.03×129/366=10,573.7704…
③閏年以外の年は,1年を365日として計算する。
令和3年1月1日から令和3年2月12日までの43日分を計算する。計算式は以下のとおり。
1,000,000×0.03×43/365=3,534.2465…
④上記の額を合算し,1円未満を切り捨てる。
60,000+10,573.37704+3,534.2465=74,107.62354
1年未満を切り捨てて,74,107となる。
⑤以上より,「平成30年8月25日から令和3年2月12日まで」の損害金は7万4107円となる。
補足
令和2年2月29日は①年単位での計算に含まれているため,実際の日数は903日間であるが計算上は902日分の損害金となる。
西播磨(たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,揖保郡太子町,佐用郡佐用町,赤穂郡上郡町),姫路で民事訴訟に関し弁護士をお探しなら,後藤敦夫法律事務所へご相談ください。