弁護士コラム
2022.07.04
弁護士 後藤 敦夫
判決から預貯金差押えまで最短どのくらいの日数が必要か
損害賠償を認める判決を出してもらっても,相手が任意に支払ってくれなければ強制執行により回収するしかない。
損害賠償請求や貸金返還請求などは,実際に金銭を回収することが最終目標である。よって,弁護士は,相談段階から実際の回収可能性がどれくらいかということを当然考える。訴訟提起後においても回収可能性のことは常に気にしている。相手の態度によっては,差押えの準備を事前にしておき,判決取得後すぐに相手の財産を差し押さえるということもあり得る。
以前そういった債権(預貯金)差押えを行ったことがある。判決前に滞りなく準備していたため,判決日から9日後に債権差押命令が出た。実際のスケジュールは次のとおりである。
・判決日当日
⇒裁判所で判決書を受領し,その場で予め用意していた執行文付与申立書を提出。
・1日目(判決日翌日)
⇒執行文が付与された判決文を受領する。
・7日目
⇒被告にも判決書が送達されたことを裁判所に確認し,裁判所に判決正本送達証明申請書を提出。書記官に送達の証
明をしてもらい,それも添付したうえで予め用意しておいた強制執行申立書を提出する。
・9日目
⇒裁判所より債権差押命令が出る。
判決日から最短どれくらいで差押命令が出るかは各裁判所によって異なるであろうし,休日を挟むかどうかなどの事情によっても異なる。預貯金の差押えに関しては,事前に滞りなく準備しておけば10日前後で差押命令を出してもらうことは可能である。逆に言えば,事前に用意していてもそれくらいの日数は掛かってしまうということである。
西播磨(たつの市・宍粟市・相生市・赤穂市・揖保郡太子町・佐用郡佐用町・赤穂郡上郡町)、姫路で,債権回収,強制執行(預貯金の差押え,不動産の差押え等)をお考えでしたら「後藤敦夫法律事務所」へ