弁護士コラム

2020.05.14

弁護士 是澤 雄一

交通事故

 今回のテーマは,後遺障害です。

 交通事故に遭った場合,不運にも後遺症が残ることが少なくありません。
 むしろ,人により大小はありますが,完全に事故前の状態に戻ることは,ほとんどないかと思われます。

 交通事故事件においては,後遺症が残り,それが後遺障害と認定されれば,①慰謝料,②逸失利益として損害が補填されます。後遺症が残ったからといって,必ず後遺障害と認定されるわけではありません。

①慰謝料
 後遺症の程度により,110万円~2800万円(裁判基準)の範囲で慰謝料が認められます。この金額は,あくまでも目安であり,個別具体的な事情により増減があります。交通事故で多いむち打ち症状の場合も,症状の程度,通院期間や日数などにより後遺障害の認定を受けることが可能です。

②逸失利益
 後遺症が残った場合,身体に痛みがあったりして,仕事や家事に100%の力で臨むことが出来ないことがあります。このように,後遺症の影響で将来得ることが出来た利益を喪失したことを金銭評価し,逸失利益として請求することが出来ます。なお,専業主婦や兼業主婦の方も家事労働を金銭評価して請求可能です。免許センター等で「交通事故の加害者は1億円の賠償金を負う場合もある」などと説明を受けたことがあるかと思いますが,この逸失利益の金額が大きく左右します。

                                                                    以上

西播磨(たつの市・宍粟市・相生市・赤穂市・揖保郡太子町・佐用郡佐用町・赤穂郡上郡町)、姫路で交通事故に関し弁護士をお探しなら、「後藤敦夫法律事務所」へ。