弁護士コラム
2021.02.03
弁護士 是澤 雄一
交通事故
交通事故
交通事故被害に遭った際に相手方が賠償保険(任意保険)に加入していない場合、全損害が補填される可能性は低くなります。慰謝料や逸失利益は高額になることが多く、被害状況によっては数千万円に及ぶこともあります。しかし、加害者本人の資力では、数千万円の賠償金を支払うことが出来ず、事実上、被害者の泣き寝入りになることも多々あります。
加害者が賠償保険に加入していなかった場合、以下の方法で、損害を補填することが考えられます。
1 自賠責保険
強制加入の保険で、最低限度の補填を受けることが出来ます。傷害部分(治療費、入通院慰謝料など)については120万円、後遺障害部分(後遺障害慰謝料、逸失利益)については4000万円、死亡部分については3000万円を限度で保険金が支払われます。これらは、裁判基準(弁護士基準)で認められる損害と比べると少なく、また、物損については、一切補填を受けることが出来ません。「最低限度の補填」を受けるという手段の一つとして考えられます。
2 人身傷害保険
被保険者又はその家族が、自動車事故等で死傷した場合に一定の金額の保険金が支払われる特約です。加害者がいない場合、双方に過失がある場合などにも利用できます。
保険金額は、各保険会社の基準によりますが、自賠責保険より高額になることが一般的です。
3 政府の自動車損害賠償保障事業
加害者が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げなどの場合、政令で定める額の限度において、損害の補填を受けることができます。
西播磨(たつの市・宍粟市・相生市・赤穂市・揖保郡太子町・佐用郡佐用町・赤穂郡上郡町)、姫路で交通事故に関し弁護士をお探しなら、「後藤敦夫法律事務所」へ。
以上