業務内容

Labor issues 労働問題

様々な労働問題、まずは相談

労働問題には、セクハラ、賃金・残業代未払い、過労による体調不良、不当解雇など様々なものがあります。勤務先等でトラブルを抱えた際、多くの方は自分で何とか対応しようと考えます。もっとも、労働問題は複雑であり、ご自身での対応が困難な場合が少なくありません。
まして、企業と対峙している場合、労働者と企業とでは力の差がはっきりしており対等な立場での交渉は非常に困難となります。
弁護士に相談することで、法律に則り、正当な権利を主張することが可能となります。

Point解決までの流れ

会社との話し合いにより労働問題の解決を目指します。早ければ2週間で解決することもあります。
会社との交渉がまとまらない場合、労働審判による解決を目指します。労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きで、原則3回以内の期日で審理が終了し、その審理期間も約3カ月程度です。
労働審判では、第1回で双方の主張と立証を尽くして、争点を出し尽くすことが求められますので、事実上第1回期日で勝敗が決するともいわれています。
労働審判後、どちらかに不服があり異議申立が行われた場合、労働審判は効力を失い訴訟に移行します。裁判官が、双方の主張を踏まえ判決を下します。訴訟の場合、解決まで時間は1~2年程かかります。