業務内容

Inheritance procedure 相続手続き

少しでも不安があれば専門家に相談を

相続に関する手続きは、ついつい放置してしまったり、先延ばしにしてしまいがちです。しかし、ほとんどの場合は放置、先延ばしをしてしまうことで問題が大きくなってしまいます。例をいくつか挙げると、当事者の数が増えてしまう場合(遺産分割を済ませる前に相続人の一人が亡くなってしまい、その相続人の子らが当事者となってしまう場合など)、時間の経過により相続財産の範囲が不明確になってしまう場合などが挙げられます。相続人の一人に著しい認知機能の低下がみられるようになったなどの事情も遺産分割手続きをより複雑にしてしまう事情の一つです。
遺産分割手続きだけでなく、遺言書の作成や相続放棄手続きなどの相続手続全般についても、早い段階でご相談いただければ、その分採れる選択肢の幅が広がる可能性があります。
相続に関して少しでも不安に思うことがあれば、放置せずにまずは専門家に相談することをお勧めします。

Point相続に関する手続き

  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議・調停・審判
  • 遺留分減殺請求
  • 相続放棄手続き
  • その他(相続人の一人による遺産の使い込みへの対応など)

Point遺産分割手続きの大まかな流れ

まずは相続人が誰であるかを戸籍をもとに確定します。
調査により全く把握していなかった相続人が発見されることもあります。
登記事項証明書、金融機関との取引履歴、郵便物等から調査を行い、遺産目録を作成します。
これについても調査により全く把握していなかった遺産が発見されることがあります。
相続人、遺産の調査により判明した事情をもとに方針を決定します。
特別受益や寄与分、または遺留分に関する主張についてもこの段階で検討します。
話し合いの結果、相続人すべての同意が得られる分割案が示された場合には、その内容を書面にします。
議が整わなければ裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立となれば審判に移行します。
調停は相続人すべての合意が必要となりますが、審判では合意に至らなくても裁判官が一切の事情をもとに分割方法を決定します。
ご相談の時点で既に相続人間で遺産についての紛争が激化している、そもそも協議自体できないといった事情がある場合には、いきなり調停から始めるということもあります。