業務内容
Divorce problem 離婚問題
離婚理由は様々 専門家に相談してみませんか
離婚する際の手続や取り決めるべき条件についてご説明します。
Point離婚する方法・手続
離婚をするには,協議,調停,訴訟の3つの方法があります。
- 協議
- 夫婦が話し合いをして、合意により離婚をする方法をいいます。
双方に離婚をする意思があれば、離婚届を提出して離婚をすることが可能です。
未成年者がいる場合、親権者を一方に指定して離婚届に記入します。
- 離婚調停
- 協議がまとまらない場合や夫婦の一方が話合いを拒否している場合などは、家庭裁判所の調停手続を利用することで、話合いを進めることも可能です。
男女1名ずつ合計2名の調停員が立ち合い、調停員が双方の主張を聞き取り、話合いを進めていきます。
もっとも、あくまでも双方の合意によらなければ調停成立とはなりません。
調停は、非公開であり、お互いが顔を合わせることはありません。
- 離婚訴訟
- 調停が不成立となった場合、離婚訴訟をする必要があります。
裁判官が、双方の主張を踏まえ判決を下します。
Point離婚条件
離婚をする際には様々な事柄を取り決めておく必要があります。
また、当事務所では、後々の紛争を未然に防ぐためにも離婚協議書や公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。
なお、調停では調停調書、訴訟では判決書がそれぞれ作成されます。
- 親権
- 未成年者がいる場合,夫婦の一方を親権者として指定する必要があります。
- 養育費
- 未成年者に対する監護費です。双方の年収等を考慮し,養育費の金額を算出します。
- 面会交流
- 親権者でない親が未成年者と面会したり,連絡したりすることをいいます。
- 財産分与
- 夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分割・清算することをいいます。
- 慰謝料
- 夫婦の一方が他方の不貞行為や暴力により精神的苦痛を被ったことを理由に金銭的請求をすることをいいます。
- 年金分与
- 婚姻期間中に積み立てた夫婦の一方の厚生年金の年金記録を分割できる制度です。