業務内容

Criminal case 刑事事件

身柄拘束後は時間との戦いに

専門家以外で刑事手続きについて詳しく知っている人はそれほど多くないと思います。 そのため、もしご自身や御家族が警察に呼び出されたり、逮捕されてしまうようなことがあれば、 多くの人は、「これからどうなってしまうのか」と大変な不安に襲われることでしょう。刑事弁護活動が行えるのは弁護士に限られていますので、いち早く弁護士の助言を得ることをお勧めします。
逮捕等の身柄拘束がなされてしまった場合には、主に不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を行うことになります。不起訴処分獲得のためには法律上決められた期間内に少しでも依頼者にとって有利な事情を集め、それを検察官に提示する必要があります。そのため、身柄拘束後は時間との闘いにもなります。身柄拘束されてしまった場合には、より早く弁護士の助言を得るべきであるといえます。

Point逮捕以降の大まかな流れ

逮捕後48時間以内に事件を検察官に送致。送致を受けた検察官は、直ちに起訴できる場合には起訴をしますが、多くの場合は送致を受けてから24時間以内、逮捕時から72時間以内にさらに身柄拘束の必要があるかを判断し、必要があると判断した場合には裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求に対して裁判所が認める決定をすれば、10日間の身柄拘束がなされます。検察官は、原則この10日間で起訴・不起訴を決定しますが、やむを得ない事情がある場合にはさらに10日間を上限に勾留の延長が認められることもあります。
起訴されればさらに身柄拘束は継続します。起訴後は保釈請求が可能になります。